最高裁判所第三小法廷 昭和43年(オ)1095号 判決 1969年9月02日
上告人
合資会社江戸川製作所
破産管財人
清水繁一
代理人
小宮正己
被上告人
磯ヶ谷源
外四名
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人小宮正己の上告理由一について。
所論は、要するに、退職金には権利として請求しえないものと、請求しうるものとの二つがあり、本件債権表に記載された退職金債権はその前者であるから、被上告人の本訴請求債権はこれとは関係なく別個に民法一七四条一号または労働基準法一一五条によつて時効消滅したとの前提にたつて、右短期消滅時効の抗弁を排斥した原判決を非難するにある。
しかしながら、原審の確定するところによれば、被上告人らの本件破産会社に対する退職金債権は、その優先権の有無はさておき、その債権自体は、債権表に記載され異議なくこれが確定したというのであるから、もはや破産債権としては争いえないものであつて、これをもつて権利として請求しえないものということはできない。また、右債権のほかに被上告人が別個の退職金債権を有するものでないことは弁論の全趣旨から明らかであるから、本訴請求がこれと別個の退職金債権に関するものであるとする所論はあたらない。そうであれば、本訴請求債権の消滅時効については、債権表に記載された債権についての消滅時効によるべきものである。ところで、確定債権についての債権表の記載は確定判決と同一の効力を有するから、右債権表に記載された債権の消滅時効については、民法一七四条ノ二第一項により、その時効期間は一〇年であると解すべきであつて、これに対し民法一七四条一号または労働基準法一一五条を適用すべき余地はない。したがつて、これと同旨の見解にたち本件退職金債権に関し上告人の時効消滅の主張を排斥した原審の判断は相当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
同二について。
本件破産会社の退職金支給基準およびこれに基づく退職金の支払状況についてて原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、被上告人らの本件破産会社に対する退職金債権が給料の後払の性格をもつものであるとする原審の判断は正当であり、そうである以上、右のうち最後の六ヶ月間の給料相当額について一般の先取特権があるとした原審の判断は相当である。けだし、民法三〇六条、三〇八条が雇人の給料について一般の先取特権を認めたのは、賃金保護という社会政策的考慮に出たものであり、右三〇八条がその範囲を最後の六ヶ月間の給料に限つたのは他の債権との均衡を考慮したものであるから、賃金の性格をもつ退職金については、これに一般の先取特権を認めることが右立法の趣旨にも合致するものというべく、他方、他の債権との均衡上、その先取特権の認められる退職金の範囲も右民法の規定の定めている賃金の額に達するまでのものに限ると解するのが相当だからである。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(飯村義美 田中二郎 下村三郎 松本正雄 関根小郷)